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Japan|意匠法改正で保護対象が建築物、内装、画像に広がる

Nov 6, 2020.久米川一郎Tokyo, JP
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内装の意匠登録第1号を取得した蔦屋書店

イノベーションの促進とブランド構築に資する優れた意匠を保護するために意匠法が今年4月1日に抜本的に改正され、建築物、内装、画像の意匠が新たに保護対象になった。そして11月2日には国内で初めて意匠登録された建築物、内装が特許庁から発表になった。

それによると、建築物ではファーストリテイリングのユニクロパーク横浜ベイサイド店、東日本旅客鉄道の「駅舎」の2つが商業用建築物として登録された。また内装では、カルチュア・コンビニエンス・クラブの「書店の内装」とくら寿司の「回転ずし店の内装」の2点が登録された。

今後は、画像についての意匠登録も行われる見込みだという。すでにアパレルやバッグのデザインなどについては、この意匠が認められているが、今後さらに範囲が広がっていく可能性がありそうだ。なお4月1日から意匠登録の保護期間は、従来の20年から25年に延長されている。

意匠権と似たような存在に、商標権がある。これは、そのものを見てあるブランドを連想させるもののことだ。「Louis Vuitton(ルイ・ヴィトン)」のダミエや「バーバリー(Burberry)」のハウスチェックなどは図形として商標登録されているが、2011年には日本初の立体商標として「エルメス(Hermes)」の「ケリー」と「バーキン」が登録されている。その後バーキン風バッグやケリー風バッグが摘発されるケースがかなり出て来ている。こうした意匠登録や商標登録には時間と資金がかかるが、ブランドにとっては、今や欠かせない戦略になっている。とくにラグジュアリーブランドにとっては、最優先課題のひとつであろう。そうした中にあって、今回意匠登録の範囲が広がっている日本の状況は、現実に即した当然の動きということができるだろう。

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