消費者庁は8月9日、スポーツジムを運営するRIZAPグループに対して、景品表示法に違反する行為、つまりステルスマーケティングが認められたとして措置命令を行った。
RIZAPグループは、低価格で24時間セルフ型のコンビニジム「ちょこざっぷ(chocoZAP)」の拡大に注力しているが、インスタグラムでの宣伝手法に対して違反行為があった。
RIZAPグループが対価を支払ってインスタグラマーらが投稿した内容を、「chocoZAP_officialとのタイアップ投稿」という自社広告であることを改めて明確に示す表記は抜粋せずに自社ウェブサイトで表示していた。投稿文には「※個人の感想です」などと記載されているが、こうした投稿内容の決定に関与しているものとされた。
RIZAPグループは、消費者庁からの措置命令を受けた当日、「一般消費者にとって当該表示内容が弊社の広告であることは判別できるものと考えていたため、『chocoZAP_official とのタイアップ投稿』等、自社広告であることを改めて明確に示す表記は抜粋せずに表示をしておりました」との見解を発表し、当該表示を削除、修正している。
今後は「今回の措置命令を厳粛かつ真摯に受け止め、社員教育のさらなる徹底、掲載前の社内審査など、景品表示法をはじめとするコンプライアンス及び管理体制を強化し、適正な広告表示を遵守し信頼回復に努めていく」としている。