
米国でアウトドアブランド「エディー・バウアー(Eddie Bauer)」を展開するエディー・バウアー(Eddie Bauer LCC)は2月9日、米連邦破産法第11条(日本の民事再生法に相当)の適用を裁判所に申請したと発表した。負債総額は最大で100億ドル(約1兆5400億円*)に上るとみられる。
「エディー・バウアー」は1920年、シアトルで創業。米国初のダウンジャケット「スカイライナー」をはじめ、アメリカ人初のエベレスト登頂を支えたダウンパーカーなど、アウトドア史に名を刻む数々のプロダクトを世に送り出してきた、米国を代表する老舗ブランドだ。
しかし経営面では波乱の歴史をたどっている。リーマン・ショック直後の2009年にも連邦破産法第11条を申請し、事実上の経営破綻を経験。その後、投資会社のゴールデン・ゲート・キャピタル(Golden Gate Capital)が買収し、同社の運営グループであるPSEBグループの傘下で再建が進められた。
さらに2021年6月には、ブランドマネジメント大手のオーセンティック・ブランズ・グループ(Authentic Brands Group)と、小売運営を担うスパーク・グループ(SPARC GROUP)が同ブランドを買収。ライセンスを軸としたビジネスモデルへの転換を進めてきたが、今回、再び経営の行き詰まりが表面化した形だ。
日本市場では、2021年12月末にエディー・バウアー・ジャパンが解散し、一度撤退。その後、岐阜県のアパレルメーカー水甚(みずじん)が、同ブランドの日本における販売権・ライセンス権を持つ伊藤忠商事とサブライセンス契約を締結し、2023年春夏シーズンから国内展開を再開している。
コロナ禍以降、アウトドア需要の拡大を背景に多くのブランドが成長路線を描くなか、アウトドアの象徴的存在である「エディー・バウアー」が再び破産法適用に追い込まれたことは、米国アパレル業界の構造的な厳しさを改めて浮き彫りにしている。
※1ドル=154円換算(2月11日時点)





















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